ちなみに…

第百二十五条
 この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被牽引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。

第125条でも「反則行為」に自転車が除かれております。従って、自転車に乗って飲酒運転で捕まっても、免許停止になるとか、そういうことはありません。ただ、反則金もありませんので、罰金刑等通常の刑事手続きとなります。