議員特権
競艇場って、一部の入場者は無料になるんですね。初めて知りました。
モーターボート競走法
第九条(入場料) 施行者は、競走を開催するときは、競走場への入場者(第十一条各号に掲げる者その他の者であつて国土交通省令で定めるものを除く。)から国土交通省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。ただし、競走場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
モーターボート競走法施行規則
第十七条(無料入場者の範囲) 法第九条 の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
一 国会議員及び施行者の議会の議員
二 競走に関する政府職員及び施行者の職員
三 競走実施機関の役職員
四 競走の選手
五 競走に関し学識経験を有する者、競走に関する報道関係者、競走の事務に従う者その他の者であつて施行者が競走の実施に関する規程で定めるもの
国会議員って、こんなところにも議員特権があるとは…。ちなみに競馬法施行規則にもあった。
第四条(入場料) 法第四条 の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。
一 国会議員
二 競馬に関係する政府職員
三 競馬会の役員及び職員
四 法第三条の二 の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う都道府県、市町村又は一部事務組合等(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一 部事務組合又は広域連合をいう。第三十一条第一項第四号において同じ。)の職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの
五 中央競馬に係る馬主の登録を受けている者
六 中央競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
七 競馬に関し学識経験を有する者、中央競馬に関係する報道関係者、中央競馬の事務に従事する者その他の者であつて競馬会の規約で定めるもの
第三十一条(入場料) 法第二十二条 において準用する法第四条 の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。
一 国会議員
二 競馬に関係する政府職員
三 地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の議会の議員
四 地方競馬に関係する都道府県職員、市町村職員又は一部事務組合等の職員
五 法第二十一条 の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う競馬会の役員及び職員
六 地方競馬全国協会(以下「協会」という。)の役員及び職員
七 地方競馬に係る馬主の登録を受けている者
八 地方競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
九 競馬に関し学識経験を有する者、地方競馬に関係する報道関係者、地方競馬の事務に従事する者その他の者であつて都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程で定めるもの
悔しいー!