特許申請/商標申請

正しくは「特許出願」「商標登録出願」と言いますが。時々サイトで「特許申請」や「商標申請」って言葉を見ます。しかし、法律的には誤りです。

弁理士というのは、言葉の仕事なので、単語一つに気を遣う仕事です。素人の方が「特許申請をしたいのですが」と言われても、仕方ないと思います。
しかし、特許事務所のページで「特許申請承ります」と堂々と書かれているサイトを見ると、「この事務所大丈夫か?」と、他人事ながら思ってしまいます。「大して変わらないのでは?」と思われると思いますが、一般の人であれば、その感覚で良いと思います。しかし、弁理士が間違った使い方をするのは、プロとして失格です。

ちなみに、「実用新案登録出願」「意匠登録出願」「商標登録出願」と言いますが、「特許登録出願」とは言いません。何故でしょう?
理由は以前聞いたことがあったのですが、失念してしまいました。わかったら日記に書きたいと思います。