サブマリン商標

たまには真面目な話でも。なにやらサブマリン商標とか造語が最近あるみたいで。

ググっただけでも1万件近くヒットする感じです。


そもそも、元々あった言葉はサブマリン特許です。これは、

出願→技術が使われる→公開→登録(審査)

という流れです。米国特許等の制度の関係で生じていた事例です。すなわち、特許出願はされているけど公開されていない状態というのを長く出来たのです。

例えば、Aという技術(発明)を10年前に出願しておきます。そして、5年前くらいからその技術が使われ始めます。で、普及してきて必須技術となってきたところで公開され、登録となるわけです。公開されていないことから、実施者側が権利侵害を防ぐ手段はありません。
この辺は詳しくは、例えばWikiとか見て下さい(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%96%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%B3%E7%89%B9%E8%A8%B1)


さて、商標の場合はどうかと言えば、登録され公開されるわけです。従って、その商標が秘密状態であるといったことはありません。この時点でサブマリンではありません。
さらに、商標権についてれば「登録」されていれば何でも良いかといえば、そういうものではないです。その商標を「使用」していないと価値がないのです。
例えば、日本の場合登録後3年経っても全く使っていない商標は、「不使用」商標として取消理由となります。また、特許と違い「登録商標」を使われたから莫大な損害賠償を取れるかと言えば、不使用の商標であればほぼ無理です(特許は実施していなくても大丈夫です)


特許と商標は同じ知的財産権ですが、その根本となる考え方は違います。そこが解っていないと、おかしな話になってきますので、注意が必要です。